●直接支払制度と事後申請の違いは…?
同じ出産育児一時金なので、もらえる金額は同じです。
直接支払制度は、病院が一時金をうけとる方法で、退院時会計での患者様の支払負担の軽減になります。
一時金請求も病院が行います。
事後申請は、患者様ご本人が一時金をうけとる方法です。
退院時、病院窓口にて入院費をお支払い後、役場または社会保険事務所へ患者様ご本人が請求を行います。
●直接支払制度の利用方法…
●利用出来る対象者
健康保険に加入していれば、どなたでも利用可能。
●必要なもの
【直接支払制度を利用する方】- 合意書の提出(当院では36週までにお願いしております。)※利用するに○をしてご提出下さい。
- 入院時、保険証 ※入院中に保険証の確認に伺います。ご用意をお願い致します。
- 付加金の有無の確認 ※以下の方法で確認をお願いいたします。
【直接支払制度を利用しない方】
- 合意書の提出(当院では36週までにお願いしております。) ※利用しないに○をしてご提出下さい。
- 「出産育児一時金」の用紙を参考に手続きを行ってください。
出産育児一時金付加金の、もらい方
【社会保険の場合】- 保険証に記載されている社会保険事務所、勤務されている会社に付加金の有無を確認して下さい。
- 付加金請求時には、上図の3でお渡しする合意書の患者様控えと、入院費請求書を一緒にお渡しする明細書が必要となります。
【国民健康保険の場合】
- 住民票のある役所に付加金の有無を確認して下さい。
●注意点
入籍・退職・引越・健康保険の加入手続き等で、入院時保険証がない場合、直接支払制度のご利用が出来なくなる可能性があります。 入院時までに、健康保険証が届くよう、手続きは早めに行ってください。
●こんな場合は…
現在働いていますが、分娩前に退職の予定があります。
退職後は、夫の扶養に入る予定ですが、直接支払制度の合意書には私の今加入している健康保険組合か、これから加入予定の夫の健康保険組合どちらを記入すればいいでしょうか?
退職後は、夫の扶養に入る予定ですが、直接支払制度の合意書には私の今加入している健康保険組合か、これから加入予定の夫の健康保険組合どちらを記入すればいいでしょうか?
A:現在仕事をされている場合、退職後半年までは、現在加入している健康保険から、出産育児一時金を貰うことができます。
出産が退職後半年以内なら、現在の健康保険組合とこれから加入する健康保険組合と、選べるような形になります。
付加金等ありますので、お得な方を選んでご記入ください。
また、現在加入している健康保険にて一時金を貰う場合は、入院時に資格喪失証明書と夫の扶養である健康保険証を病院へ提出してください。